基礎・基本の用語・概念―公的医療保険の制度でいう出産
出産とは
出産の定義・意味・意義
健康保険など公的医療保険の制度でいう「出産」とは、妊娠から4カ月(85日)以上を経過していればよく、死産(流産)、人工妊娠中絶を問いません。
したがって、「出産」とは次のものをいいます。
- 妊娠4カ月(85日)以後の生産(早産)
- 妊娠4カ月(85日)以後の死産(流産)
- 妊娠4カ月(85日)以後の人工妊娠中絶
ただし、死産(流産)・人工妊娠中絶の場合には、医師の証明が必要となります。
出産の範囲
父の不明な子の出産
公的医療保険による出産に関する給付制度の趣旨は、主に母体を保護する点にあります。
そのため、父の不明な子の出産も公的医療保険の制度でいう「出産」に含まれます。
労災保険で補償を受けている早産
被保険者が妊娠中(85日以後)に、業務上または通勤途上でケガをして早産をした場合、労災保険で補償を受けているときであっても、健康保険でいう「出産」に含まれます。
公的医療保険の制度における出産の取り扱い(取扱い)
正常な出産・経済的な理由から行われる人工妊娠中絶
出産のうち、正常な出産や、経済的な理由から行われる人工妊娠中絶については、保険を使った診療(法律的には「療養の給付」といいます)は受けられず、全額自己負担となります。
しかし、出産育児一時金や出産手当金の対象とはなり、一時金・手当金の支給を受けることができます。
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