[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


基礎・基本の用語・概念―公的医療保険の制度でいう出産


出産とは

出産の定義・意味・意義

健康保険など公的医療保険の制度でいう「出産」とは、妊娠から4カ月(85日)以上を経過していればよく、死産(流産)、人工妊娠中絶を問いません。

したがって、「出産」とは次のものをいいます。

  • 妊娠4カ月(85日)以後の生産(早産)
  • 妊娠4カ月(85日)以後の死産(流産)
  • 妊娠4カ月(85日)以後の人工妊娠中絶

ただし、死産(流産)・人工妊娠中絶の場合には、医師の証明が必要となります。

出産の範囲

父の不明な子の出産

公的医療保険による出産に関する給付制度の趣旨は、主に母体を保護する点にあります。

そのため、父の不明な子の出産も公的医療保険の制度でいう「出産」に含まれます。

労災保険で補償を受けている早産

被保険者が妊娠中(85日以後)に、業務上または通勤途上でケガをして早産をした場合、労災保険で補償を受けているときであっても、健康保険でいう「出産」に含まれます。

公的医療保険の制度における出産の取り扱い(取扱い)

正常な出産・経済的な理由から行われる人工妊娠中絶

出産のうち、正常な出産や、経済的な理由から行われる人工妊娠中絶については、保険を使った診療(法律的には「療養の給付」といいます)は受けられず、全額自己負担となります。

療養の給付―療養の給付の範囲―保険証が使えない医療

しかし、出産育児一時金出産手当金の対象とはなり、一時金・手当金の支給を受けることができます。



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