[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産(育児)一時金―資格喪失後の給付とは(会社を辞めても出産育児一時金は給付される)


資格喪失後の給付出産育児一時金)とは

資格喪失後の給付の定義・意味・意義

会社を辞めると、健康保険の被保険者でなくなりますが、これを被保険者資格の喪失といいます。

被保険者資格を喪失すると、当然のことですが、健康保険の各種給付は受けられなくなるというのが原則です。

しかし、会社を退職した後も、所定の要件・条件を満たしていれば、受けられる給付がいくつかあります。

これを「資格喪失後の給付」とか、「資格喪失後の保険給付」などといいます。

 

出産育児一時金もこの資格喪失後の給付の制度が適用される保険給付の一つで、会社を退職したあとであっても、所定の要件を満たしていれば、支給を受けることができます。

 

出産育児一時金における資格喪失後の給付の要件・条件

一般の被保険者の場合

資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失の日後、6カ月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。

  1. 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること
  2. 資格喪失日から6カ月以内の出産であること

対象者

対象者は被保険者に限られます。

被扶養者出産の場合(被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産した場合)は支給されません。

また、資格喪失後に被扶養者となった場合(被保険者の資格喪失後6カ月以内に出産している人が、夫の健康保険被扶養者となっている場合など)は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなります。

つまり、出産育児一時金を二重に受けることはできません。

 

任意継続被保険者の場合

引き続き1年以上被保険者だった人が任意継続被保険者となり、任意継続被保険者の資格を喪失後、6カ月以内に出産した場合も、出産育児一時金が支給されます。

対象者

任意継続被保険者の場合も、対象者は被保険者に限られます。

被扶養者出産の場合は支給されません。

 



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