出産(育児)一時金―内容
出産育児一時金の内容
出産育児一時金の支給金額
平成21年10月1日以後
原則
健康保険や国民健康保険の被保険者(加入者本人)とその被扶養者が、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合は、1児ごとに、原則として42万円が、出産育児一時金として支給されます。
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
たとえば、双子の場合は、2倍の84万円となります。
例外
42万円のうち3万円は産科医療補償制度の保険料ですので、同制度に加入していない医療機関等において出産した場合は、39万円となります。
また、在胎週数22週未満の場合も39万円となります。
平成21年10月1日前
健康保険や国民健康保険の被保険者(加入者本人)が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。
平成21年1月から産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合は、3万円が上乗せされ、38万円になります。
健康保険では勤務先により、また国民健康保険では自治体により、付加給付がつき、給付額がこれを上回るケースもあります。
また、被扶養者である家族が出産したときも、やはり同様に1児ごとに35万円が、家族出産育児一時金として支給されます。
たとえば、専業主婦やパート・アルバイトでも夫の扶養に入っている人は、夫の健康保険から出るということです。
なお、多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
たとえば、双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
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