[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産(育児)一時金―内容


出産育児一時金の内容

出産育児一時金の支給金額

平成21年10月1日以後
原則

健康保険国民健康保険の被保険者(加入者本人)とその被扶養者が、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合は、1児ごとに、原則として42万円が、出産育児一時金として支給されます。

多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

たとえば、双子の場合は、2倍の84万円となります。

 

例外

42万円のうち3万円は産科医療補償制度保険料ですので、同制度に加入していない医療機関等において出産した場合は、39万円となります。

また、在胎週数22週未満の場合も39万円となります。

 

平成21年10月1日前

健康保険国民健康保険の被保険者(加入者本人)が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。

平成21年1月から産科医療保障制度に加入している医療機関出産した場合は、3万円が上乗せされ、38万円になります。

健康保険では勤務先により、また国民健康保険では自治体により、付加給付がつき、給付額がこれを上回るケースもあります。

また、被扶養者である家族が出産したときも、やはり同様に1児ごとに35万円が、家族出産育児一時金として支給されます。

たとえば、専業主婦やパート・アルバイトでも夫の扶養に入っている人は、夫の健康保険から出るということです。

なお、多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

たとえば、双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。

 



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