出産手当金―内容(支給金額と支給期間)
出産手当金の支給金額
原則
休業1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額
2016年(平成28年)3月31日まで
出産手当金の支給金額は、原則として、病気やけがで休んだ期間、休業1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額です。
出産手当金の支給金額 = 標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の30分の1※) ✕ 2/3
※10円未満四捨五入
なお、支給額は1円単位で計算され、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げとなります。
たとえば、月給が30万円の人の場合、日額が1万円となりますので、支給される傷病手当金は6,667円となります。
2016年(平成28年)4月1日から
2016年(平成28年)4月より、出産手当金の支給金額の計算方法が以下のとおりに変更されました。
出産手当金の支給金額 = 支給開始日以前の継続した12カ月間の平均標準報酬月額の30分の1 ✕ 2/3
例外
給与が一部支給されている場合
出産手当金の支給を受けるための要件のひとつとして、仕事を休んだ期間について給与の支給がないことが必要です。
会社を休んだ日に一部給与が支払われている場合は、その給与が出産手当金の額より少ないときは、出産手当金と給与の差額が出産手当金として支給されます(一部給与支給額を控除した額が出産手当金として支給されるということで、出産手当金の支給額はその分減額されることになります)。
したがって、出産手当金の額より多い給与が支払われている場合は、出産手当金は支給されないということになります。
出産手当金と傷病手当金の支給要件をともに満たしている場合
出産手当金と傷病手当金の支給要件をともに満たしている場合は、出産手当金の支給が優先されます。
ただし、すでに傷病手当金の支給を受けている期間がある場合は、その期間には、出産手当金が内払いされたものとみなされ、その障害手当金支給額分の出産手当金は支給されません。
つまり、この場合は、出産手当金の支給額の調整が行われるということです。
出産手当金の支給期間
出産手当金は、出産日(出産が予定より遅れた場合は、出産予定日※)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。
なお、出産日は出差日以前の期間に含まれるものとされます。
※つまり、出産が出産予定日より遅れた場合には、その遅れた期間についても出産手当金が支給されるということです。たとえば、実際の出産が予定日より3日遅れたという場合は、その3日分についても出産手当金が支給されます。
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