[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産手当金―資格喪失後の給付とは(会社を辞めても出産手当金は引き続きもらえる)


資格喪失後の給付出産手当金)とは

資格喪失後の給付出産手当金)の定義・意味・意義

会社を辞めると、健康保険の被保険者でなくなりますが、これを被保険者資格の喪失といいます。

被保険者資格を喪失すると、当然のことですが、健康保険の各種給付は受けられなくなるというのが原則です。

しかし、会社を退職した後も、所定の要件・条件を満たしている限り、継続して受けられる給付がいくつかあります。

これを「資格喪失後の給付」とか、「資格喪失後の保険給付」などといいます。

出産手当金もその中の一つで、会社を辞めた場合でも、所定の要件を満たしていれば、引き続きもらうことができます。

出産手当金における資格喪失後の給付の要件・条件

出産手当金において資格喪失後の給付がなされる要件・条件については、次のページを参照してください。

出産手当金の継続給付の要件・条件

出産手当金の継続給付の内容

支給金額

出産手当金が継続して給付される場合、その支給金額はもとももとの出産手当金と同じです。

出産手当金の内容

支給期間―出産手当金の継続給付が受けられる期間

出産手当金の継続給付が受けられるのは、もとももとの出産手当金の支給期間の範囲内となります。

つまり、出産手当金の継続給付は、原則として出産前後のあわせて98日間の範囲内で、被保険者であった期間に支給された残りの期間について、被保険者資格の喪失後も給付を受けることができます。



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