出産手当金―資格喪失後の給付とは(会社を辞めても出産手当金は引き続きもらえる)
資格喪失後の給付(出産手当金)とは
資格喪失後の給付(出産手当金)の定義・意味・意義
会社を辞めると、健康保険の被保険者でなくなりますが、これを被保険者資格の喪失といいます。
被保険者資格を喪失すると、当然のことですが、健康保険の各種給付は受けられなくなるというのが原則です。
しかし、会社を退職した後も、所定の要件・条件を満たしている限り、継続して受けられる給付がいくつかあります。
これを「資格喪失後の給付」とか、「資格喪失後の保険給付」などといいます。
出産手当金もその中の一つで、会社を辞めた場合でも、所定の要件を満たしていれば、引き続きもらうことができます。
出産手当金における資格喪失後の給付の要件・条件
出産手当金において資格喪失後の給付がなされる要件・条件については、次のページを参照してください。
出産手当金の継続給付の内容
支給金額
出産手当金が継続して給付される場合、その支給金額はもとももとの出産手当金と同じです。
支給期間―出産手当金の継続給付が受けられる期間
出産手当金の継続給付が受けられるのは、もとももとの出産手当金の支給期間の範囲内となります。
つまり、出産手当金の継続給付は、原則として出産前後のあわせて98日間の範囲内で、被保険者であった期間に支給された残りの期間について、被保険者資格の喪失後も給付を受けることができます。
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