療養の給付―範囲―保険証が使えない医療
全額自己負担となる場合
次のような場合には、療養の給付(保険による診療)は受けられず、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
- 単なる疲労や倦怠による栄養剤投与
- 健康診断、集団検診
- 予防接種・予防注射(例外あり)
- 歯列矯正
- 近視の手術
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による人工妊娠中絶
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
- 美容整形
- 仕事上のケガや病気で労働災害に該当する場合→労災保険の対象となる
ただし、正常な妊娠・出産や経済的な理由による人工妊娠中絶については、保険を使った診療は受けられませんが、出産(育児)一時金や出産手当金の対象とはなり、一時金・手当金が支給されます。
間違いやすいもの
交通事故によるケガの治療
交通事故によるケガの治療には保険(健康保険、国保)が使えないと思っている人が多いようですが、そういうことはありません。
交通事故によるケガであっても、保険診療を受けることができます。
交通事故等でも国民健康保険や健康保険で治療を受けることができるか
ただし、加害者が負担すべき医療費であっても、(3割の自己負担分を)一時立て替えて支払う必要があります(残りの7割は国民健康保険・健康保険が立て替えて支払う)。
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