[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産(育児)一時金―補完制度―出産費貸付制度


出産費貸付制度とは

出産費貸付制度の定義・意味・意義

出産費貸付制度とは、出産育児一時金の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度をいいます。

なお、貸付金の返済については、出産育児一時金の支給時に差し引かれることになります。

また、逆に残額がある場合は、出産育児一時金の支給申請書で指定した金融機関に振り込まれます。

出産費貸付制度の趣旨・目的・役割・機能

出産育児一時金制度の補完

出産費用は全額自費で支払う必要があるため、経済的負担が大きくなります。

この負担を軽減するために出産育児一時金の制度(特に直接支払制度)がありますが、出産費用が事前に必要になる場合もあります。

この場合に出産育児一時金の制度を補完するための制度が出産費貸付制度です。

出産費貸付制度の要件・条件

対象者
健康保険の場合

出産費貸付制度の対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる人のうち、出産予定日まで1カ月以内、または妊娠4カ月(85日)以上で医療機関等に一時的な支払いを要する人となります。

  1. 出産予定日まで1カ月以内の人
  2. 妊娠4カ月(85日)以上で医療機関等に一時的な支払いを要する人

国民健康保険の場合

基本的に健康保険の場合と同様ですが、市区町村によっては、さらに国民健康保険税を滞納していない世帯であること等といった要件がある場合があります。

出産費貸付制度の手続き

健康保険の場合

出産費貸付制度を利用する場合の申し込み手続きについては、次のページを参照してください。

出産費貸付制度の申し込み手続きの具体的手順・方法・仕方 



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