[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産(育児)一時金―要件・条件


出産(育児)一時金の支給を受けるための要件・条件

正常な出産は病気とみなされないため、出産にかかる費用は自費扱いになります。

ただし、出産前後に発生する費用の負担を軽減するため、出産育児一時金が支給されます。

出産(育児)一時金とは

この出産育児一時金の支給を受けるには、以下にあげる条件を満たす必要があります。

 

1.給付の対象となる出産の範囲

出産育児一時金の給付の対象となる出産には、次のようなものが含まれます。

  • 妊娠4カ月(85日)以後の生産(早産)
  • 死産(流産)
  • 人工妊娠中絶

出産の範囲は、出産手当金の場合と同じです。次のページを参照してください。

健康保険など公的医療保険の制度でいう「出産」 

また、夫などの被扶養者である女性が出産した場合も、家族出産育児一時金として、支給されます。

 

2.会社を辞めてから(退職してから)出産した場合

会社を辞めてから(退職してから)出産した場合でも、次の要件を満たす場合には、勤めていたときに加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。

  1. 退職日までに被保険者期間が1年以上あること
  2. 退職日の翌日から6カ月以内の出産であること

 



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  19. 出産手当金―申請手続き―必要書類等―出産手当金支給申請書―②医師または助産婦が意見を記入するところ
  20. 出産手当金―申請手続き―必要書類等―出産手当金支給申請書―③事業主が証明するところ
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