出産(育児)一時金―要件・条件
出産(育児)一時金の支給を受けるための要件・条件
正常な出産は病気とみなされないため、出産にかかる費用は自費扱いになります。
ただし、出産前後に発生する費用の負担を軽減するため、出産育児一時金が支給されます。
この出産育児一時金の支給を受けるには、以下にあげる条件を満たす必要があります。
1.給付の対象となる出産の範囲
出産育児一時金の給付の対象となる出産には、次のようなものが含まれます。
- 妊娠4カ月(85日)以後の生産(早産)
- 死産(流産)
- 人工妊娠中絶
出産の範囲は、出産手当金の場合と同じです。次のページを参照してください。
また、夫などの被扶養者である女性が出産した場合も、家族出産育児一時金として、支給されます。
2.会社を辞めてから(退職してから)出産した場合
会社を辞めてから(退職してから)出産した場合でも、次の要件を満たす場合には、勤めていたときに加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。
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