出産手当金―要件・条件
出産手当金の支給を受けるための要件・条件
出産により会社へ行けないことで給料の支払いがない場合には、出産手当金が役立ちます。
ただし、出産手当金が給付されるには、以下にあげる条件を満たす必要があります。
なお、出産手当金については、次のサイトに内容を移行しています。
あわせてご利用ください。
出産した場合③―働いている人の場合―出産手当金をもらう―出産手当金とは - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題
1.給付の対象となる出産の範囲
出産手当金の給付の対象となる出産には、次のようなものが含まれます。
- 妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)
- 死産(流産)
- 人工妊娠中絶
出産の範囲は、出産育児一時金の場合と同じです。次のページを参照してください。
2.仕事を休んでいること
出産手当金が支給されるには、仕事を休んでいることが必要です。
ただし、労務可能かどうかは問いません。
つまり、労務可能であっても、現実に仕事を休んでいれば、出産手当金は支給されます。
傷病手当金の支給の場合より、労務不能という条件が緩和されています。
3.給与の支給がないこと
給与が全額支給されている場合は、出産手当金は支給されません。
給与が一部支給されている場合は、出産手当金支給額がその分減額されます。
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