出産(育児)一時金―補完制度―直接支払制度
直接支払制度とは
直接支払制度の定義・意味・意義
直接支払制度とは、出産育児一時金の請求と受取りを被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
つまり、出産にかかる費用については、医療機関がけんぽ協会等に請求し、そして、支給額を上限として、出産育児一時金がけんぽ協会等から医療機関へ直接支払われることになります。
なお、医療機関等への直接支払いを希望しない場合は、従来どおり、出産後に自分で所定の申請手続き(→出産一時金(出産育児一時金)の支給申請手続きの手順・方法・仕方)をして支給を受けることもできます。
直接支払制度の趣旨・目的・役割・機能
出産一時金(出産育児一時金)の制度では、原則として、出産後に請求手続きを行い、その約1ヶ月後に一時金を受け取ることになります。
しかし、一時的にせよ、いったんは出産にかかる費用を全額自費で支払う必要があるため、経済的負担が大きくなります。
直接支払制度は、この負担を軽減するための制度で、これを利用することで出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がなくなります。
また、後述のように、直接支払制度では、特別な申請手続きも不要となります。
直接支払制度の経緯・沿革・由来・歴史など
2009年(平成21年)10月1日以降制度開始
以前は、出産一時金事前申請(出産育児一時金事前申請)という事前申請の制度がありました。
しかし、この事前申請の制度は、2009年(平成21年)9月30日をもって廃止されました。
そして、2009年(平成21年)10月1日以降に出産する方から、直接支払制度に変わりました。
これにより、特別な申請手続きを行う必要さえなくなりました。
直接支払制度の手続き
直接支払制度を利用する場合の手続き方法については、次のページを参照してください。
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