[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産(育児)一時金―支給申請の手続き―手順・方法・仕方


出産一時金出産育児一時金)の支給申請手続きの手順・方法・仕方

2009年10月以降

2009年9月までは、出産(育児)一時金は、産後(出産の翌日から2年以内)の申請に限定されていました。

つまり、後払いということです。

しかし、2009年10月以降は、医療機関等への直接支払いの申請、つまり、病院への直接払いが原則となりました。

次のページでまとめなおしていますので、ご参照ください。

出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―申請手続き - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題

 

2009年9月以前

請求・申請先
健康保険の場合

請求先は会社の健康保険組合または管轄の協会けんぽ(旧社会保険事務所)となります。

 

国民健康保険の場合

住所地の市区町村役場です。

 

申請に必要な書類(必要書類 提出書類)など
申請書類

(家族)出産育児一時金請求書

 

添付書類

添付書類は次のとおりです。

  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 母子健康手帳(分娩証明)

 

期間・期限(時効)

出産の翌日から2年以内です。

 

出産一時金出産育児一時金)の支給方法

約1カ月後に、原則として口座振込となります。

 



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  18. 出産手当金―申請手続き―必要書類等―出産手当金支給申請書―①被保険者が記入するところ
  19. 出産手当金―申請手続き―必要書類等―出産手当金支給申請書―②医師または助産婦が意見を記入するところ
  20. 出産手当金―申請手続き―必要書類等―出産手当金支給申請書―③事業主が証明するところ
  21. 出産手当金―資格喪失後の給付とは(会社を辞めても出産手当金は引き続きもらえる)
  22. 出産手当金―資格喪失後の給付を受けるための要件・条件
  23. 出産一時金委任払制度

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