出産手当金―申請手続き
出産手当金の支給申請・請求の手続き・手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
出産手当金の支給を受けるには、申請手続きが必要です。
この申請手続きは、「出産手当金支給申請書」という所定の様式に被保険者が必要事項を記入のうえ、申請書内の所定欄に医師または助産師の証明と事業主の証明を受け、これを提出して行います。
申請先・請求先
請求先は会社の健康保険組合または管轄の社会保険事務所となります。
会社とは関係ありませんので、ご注意ください。
実際は、会社で請求手続きをしてくれるところが多いでしょう。
申請方法
一括申請・分割申請
出産手当金は、産前産後分を一括して申請することも、または、産前分・産後分など分割して申請することできます。
申請期間・期限・時期
出産手当金を申請する期間経過後(つまり、事後申請)の給与の締日が到来したら申請します。
事前申請はもちろんのこと、給与締日の到来前に申請しても、申請書は返却されます。
申請・請求に必要な書類(必要書類 提出書類)など
申請書類
出産手当金支給申請書(出産手当金請求書)を作成し、上記請求先に提出します。
添付書類
初回申請時には、申請期間とその期間前1カ月分の給与(賃金)台帳と出勤簿(タイムカード)の写しを添付する必要があります。
期限・期日
出産手当金の時効は、出産手当金を受給できる日ごとに2年となっています。
出産手当金と税金
つまり、所得税も住民税もかかりません。
非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―健康保険の各種保険給付
参照―健康保険料と厚生年金保険料の納付
出産手当金が支給される産前産後の休業期間は、給料が受けられない場合でも、健康保険料と厚生年金保険料を納付しなければなりません。
ただし、その後の育児休業期間中については、最長で子供が3歳に達するまでの間、申請により、健康保険料と厚生年金保険料の納付は、本人負担分も事業主分も免除されます。
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