[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


産科医療補償制度


産科医療補償制度とは

産科医療補償制度の定義・意味・意義

産科医療補償制度とは、同制度に加入する医療機関出産し、生まれた赤ちゃんが重度脳性麻痺と診断された場合に、看護・介護に必要な補償金がもらえるとともに、第三者で組織する委員会で、重度脳性麻痺になった原因を分析してもらえる制度をいいます。

産科医療補償制度の趣旨・目的・役割・機能

産科医療補償制度は、生まれた子どもとその家族の経済的負担を軽減するための制度です。

 

産科医療補償制度の経緯・沿革・由来・歴史など

産科医療補償制度は、平成21年1月1日からスタートしました。

 

産科医療補償制度の保険料

産科医療補償制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(=分娩機関)が加入します。

したがって、その保険料は分娩機関が支払います。

しかし、それに応じて、ほとんどの分娩機関が分娩料を3万円値上げしました。

そこで、出産育児一時金の支給金額も、その3万円分が上乗せされています。

出産(育児)一時金―出産(育児)一時金の内容

ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限り、3万円が上乗せされます。

 

産科医療補償制度の対象

産科医療補償制度による補償の対象は、同制度に加入する医療機関等において、次の2つの条件をともに満たす場合です。

  1. 「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんであること
  2. 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性まひとなること

ただし、先天性の要因等については補償の対象外となります。

 

産科医療補償制度の補償内容

分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2400万円、総額3000万円が補償金として支払われます。

 

産科医療補償制度に加入する医療機関(注意点・ポイント) 

ほとんどの分娩機関が産科医療補償制度に加入しています。

しかし、中には加入していない施設もあるようです。

産科医療補償制度に加入してない施設では補償が受けられません。

利用者の実質的な負担はありませんので、必ず確認しましょう。

加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークが院内で掲示されています。 

 



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