国民健康保険の被保険者
国民健康保険の被保険者(国民健康保険の加入者・国民健康保険の適用対象)
全国民が医療保険に強制加入するという国民皆保険の理想のもと、市区町村に住所を有する者は全員が強制的・自動的にその市区町村の国民健康保険の被保険者となる。
ただし、次に該当する者は除く。
- 健康保険の被保険者とその被扶養者
- 国民健康保険組合の被保険
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
- 後期高齢者医療制度に加入している者
- 国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員とその被扶養者
- 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者とその被扶養者
- 船員保険法の規定による被保険者
国民健康保険法
(被保険者)
第五条 市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法 の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
四 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五 健康保険法 の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。
六 船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者
七 健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。
八 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による被保険者
九 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
十 国民健康保険組合の被保険者
十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
したがって、上記に該当しなくなった場合などには(→国民健康保険に加入すべき事由)必ず国民健康保険の加入手続き(→国民健康保険被保険者資格取得届)をする必要がある。
国民健康保険の被保険者の具体例
個人事業主(自営業者)
国民健康保険の加入者の代表が個人事業主である。
退職者
退職して会社の健康保険、地方公務員の共済組合などをやめた人で、任意継続をせず、かつ他の健康保険の被扶養者にならない場合には、国民健康保険に加入する必要がある。
無職者
かつては、国民健康保険の加入者の代表といえば、自営業者であったが、無職者の割合が増えてきている。
外国人住民
中長期在留者
民主党政権時代(厚生労働大臣は小宮山洋子)の平成24年(2012年)7月から内外人平等の原則のもと、日本人と同様に、(住民基本台帳の適用対象となる)外国人住民
である中長期在留者も国民健康保険の被保険者とされた。
平成24年1月20日付 厚生労働省保険局長発「国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行」 https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/ho_24_0120002.pdf
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