療養の給付―負担金―被保険者の場合一部負担金(自己負担額)―自己負担割合
自己負担割合とは
自己負担割合の定義・意味など
国民健康保険や健康保険などの公的医療保険制度においては、療養の給付の制度により、被保険者が病気やケガをした場合に医療機関等で受診したときは、医療機関等や保険薬局の窓口で保険証を提示すれば、被保険者はかかった医療費の一部を支払うだけですみ、残りは市区町村(国民健康保険の場合)や協会けんぽ・健康保険組合(健康保険の場合)といった保険者が負担する。
自己負担割合(じこふたんわりあい)とは、この被保険者が支払う医療費の医療費総額に占める割合をいう。
つまり、患者が負担する医療費の割合である。
自己負担割合の具体例
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
小学校入学前 |
2割
|
小学校入学後~69歳 |
3割
|
70~74歳 |
2割
|
75歳以上 |
1割
|
原則
3割
2003年(平成15年)3月まで自己負担割合は、国民健康保険は3割、健康保険は本人と家族の入院では2割、家族の外来では3割などといった制度間格差があった。
これが2003年4月の法改正により制度の一元化が図られ、すべての公的医療保険制度で、本人・家族、入院・外来の別にかかわらず、原則として共通に3割となった。
例外
ただし、年齢や所得による調整が行われている。
70歳以上74歳以下
70歳以上74歳以下の高齢者は2割である。
2008年(平成20年)4月から1割から2割に引き上げられた。
75歳以上
75歳以上は、原則として1割とされている。
ただし、75歳以上であっても一定以上の所得者については2割負担とされている。
ここで、「一定以上の所得」であるが、目安としては夫婦2人で年収520万円ほどと言われている。
この点の詳細については自分が住んでいる市町村に直接お問い合わせください。
小学校入学前
小学校入学前の子供の自己負担割合は2割である。
以前は、3歳未満の乳幼児が2割負担とされていたが、2008年(平成20年)4月からは対象年齢が小学校入学前まで拡大された。これは少子化対策の一環として保護者の経済的負担を軽減するという狙いがあり、市町村によってはさらに負担率の軽減を図っているところもある。
その他
なお、以上のような年齢等による調整に加え、患者が負担する医療費をさらに軽減するために、医療費負担の最大額の歯止めの制度(自己負担限度額の制度。高額療養費や限度額適用認定証など)、一部負担金の減免制度(患者の医療費負担自体を減免する制度)、低所得者層に対する生活保護の一環としての医療扶助の制度も整備されている。
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