健康保険の被保険者
健康保険の被保険者(健康保険の加入者・健康保険の適用対象)
適用対象
適用対象事業所
健康保険は、ほとんどの業種にわたり、常時5人以上雇用している事業所については強制的に適用対象事業所となる(強制加入)。
また、法人の場合には、5人未満の零細企業であっても適用対象事業所となる。
適用対象者(健康保険の被保険者)
そして、適用事業所で、正社員などのように常用的に使用される者は、原則として被保険者となる。
常用的使用関係にあるかどうかは、健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合)や社会保険事務所が判断する。
したがって、不明な場合には、健康保険の保険者や社会保険事務所に問い合わせてください。
健康保険の被保険者の具体例・事例・実例
試用期間中の場合
試用期間中であっても、報酬が支払われていれば使用関係が認められ、被保険者となる。
外国人の場合
常用的使用関係があれば、国籍に関係なく被保険者となる。
ただし、不法就労の外国人については健康保険に加入できない。
アルバイト・パートの場合
アルバイトやパートであっても、1日あたりの労働時間と1カ月あたりの労働日数が所定の条件を満たせば、被保険者となる。
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