保険証(健康保険証・被保険者証)―使い方―保険証がない場合―保険証がない(保険証が届くまでの・保険証ができるまでの)期間に医療機関を受診したい場合
保険証がない(保険証が届くまでの・保険証ができるまでの)期間に医療機関を受診したい場合の手続きの方法・仕方・手順・やり方
病気やケガで医療機関(保険医療機関)を受診するとき、保険で(つまり、医療費の一部を負担するだけで)医療を受けるには窓口で健康保険証を提示する必要がある。
しかし、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険には加入していても、さまざまな事情から保険証が手元にない場合がある。
たとえば、単に保険証を忘れた、旅先での急病など保険証を持たずに診療を受けた、就職したばかりで(あるいは任意継続にしたが)保険証がまだ交付・発行されていない(保険証が届かない)、保険証を紛失した場合などである。
ただし、いったんは全額を立替払いをする(自費で支払う)必要があり、健康保険証が届いたら、療養費の支給制度を利用して払い戻しを受けるという流れになる。
このページでは、このうち特に就職等により健康保険に加入したが、まだ健康保険証がない期間(健康保険証が届くまでの期間・健康保険証ができるまでの期間)に医療機関を受診したい場合の手続きの流れについて整理する。
なお、保険証なして病院にかかった場合の一般的な手続き等については次のページを参照。
1.医療機関の窓口に申し出る
まずは、医療機関で受診する際に、窓口に健康保険の手続き中のため、まだ健康保険証が届いていない旨を申し出る。
2.医療費を全額支払う
そして、医療機関の窓口で、いったんは医療費の全額を支払う(いったんは全額自己負担し立替払いをする)。
3.健康保険証が届いたら療養費の支給申請手続きを行う
健康保険証が届いたら、協会けんぽ等へ「療養費支給申請書」を提出すると、全額自己負担した医療費のうち、保険者負担分(7割分)が払い戻される。
申請書は協会けんぽ等のホームページからダウンロードできる。
ただし、申請書以外にも必要な添付書類がある。
手続きの詳細については次のページを参照。
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