療養の給付―範囲―保険証が使える医療の範囲
保険の対象となる医療行為
病院などの保険医療機関や保険薬局で、保険証を提示すれば、年齢に応じた自己負担割合の支払いだけで、受けられる医療の範囲(つまり保険がきく範囲)は、次のとおりです。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置・手術その他の治療
- 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
- 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
ただし、大変紛らわしいのですが、公的医療保険制度には、上記の一般的な「療養の給付」制度(保険証を提出して病院にかかるという通常の使い方)以外にも、「療養費」という制度があります。
この制度を利用すれば、原則として保険がきかない柔道整復師の施術や、マッサージ、針灸(はり、きゅう)、あんまを受けた場合であっても、いったんは全額自己負担をしますが、あとから7割分が払い戻される場合があります。
1.診察
病気やケガをした場合の診察や診察に必要な検査を受けることができます。
2.薬剤または治療材料の支給
厚生労働大臣が定める薬価基準に収載されている薬が支給されます。
3.処置・手術その他の治療
手術(麻酔を含む)のほか、注射、放射線治療、精神科専門療法、慢性疾患の療養指導などを受けることができます。
4.在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
医師が必要と認めれば、在宅自己注射などの在宅療養の管理を受けることができます。
また、在宅の寝たきり患者やガン患者への療養指導や、看護師などによる訪問看護・指導も受けることができます。
5.病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
医師が必要と認めれば、入院医療と看護を受けることができます。
ただし、入院したときの食事代は、医療費とは別に、一定の標準負担額(食事療養標準負担額)を負担することになります。
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