療養の給付―負担金―被保険者の場合一部負担金(自己負担額)―支払い
一部負担金の支払い
病気やケガをした場合には、保険証を持って健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関という)に行き医師の診察や治療を受けることができる。
その際に診察や治療に要した医療費の一部(=一部負担金)は、保険医療機関の窓口で支払わなければならない。
一部負担金の支払いにおける注意点・注意事項
領収書
保険医療機関や保険薬局は、患者から一部負担金等の支払いを受けた場合は、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を無料で交付しなければならないとされている。
入院などで医療費がかさんだ年は、確定申告をして医療費控除を受ければ、税金が戻ってくるので、交付された領収書は大切に保存・保管しておく必要がある。
なお、医療費控除については、次のページを参照。
一部負担金の10円未満の端数
四捨五入
一部負担金に10円未満の端数があるときは四捨五入される。
健康保険法
第七十五条 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
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