生活保護の医療扶助
医療扶助とは
生活保護の種類には次のものがあります(生活保護法第11条)
- 生活扶助
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
このうち、医療扶助とは、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」に対して行われる医療の給付(診察、薬剤、手術、入院等)(生活保護法第15条)で、これは国民健康保険で行われる医療の給付とほぼ同じ内容です(国民健康保険法第36条)。
なお、「生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」(生活保護法第1条)とする生活保護の一種である医療扶助は、本来国民健康保険などの公的医療保険制度とはその法的な性格を異にしていますが、現実にはこうした医療保険と同視されているようです。
各種健康保険などでも保障されない者に対し最後の砦として医療保障をしてくれる制度で、自己負担なしに必要な医療を全額公費で受けることができます。
医療扶助は生活保護制度という枠組みの中の一制度ですので、当然生活保護の適用が前提となっており、相談窓口は福祉事務所になります。
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