[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


入院時食事療養費


入院時食事療養費とは

入院時食事療養費の意味・定義

入院をした場合には、食事の給付を受けられます。

この場合、医療費とは別に食事代がかかります。

入院時食事療養費とは、入院時の食事代の一部を医療保険が負担してくれるという制度です。

入院時食事療養費のしくみ

被保険者は、入院中の食事代については、一定の負担額だけを支払えば、残りは入院時食事療養費として医療保険が負担してくれます。

この一定の負担額のことを食事療養標準負担額といい、被保険者被扶養者とも1食260円(1日3食まで)です。

市区町村民税が非課税などの低所得者は、入院日数に応じて食事療養標準負担額が減額されています。

ただし、減額を受けるには所定の手続きが必要となります。

具体的には、次のとおりです。

70歳未満の人
区分 標準負担額
一般(住民税課税世帯) 1食260円
住民税非課税世帯 過去 12か月の入院日数 90日以下 1食210円
91日以上 1食160円

70歳以上の人
区分 標準負担額
一般(住民税課税世帯) 1食260円
住民税非課税世帯
(低所得Ⅱ)
過去 12か月の入院日数 90日以下 1食210円
91日以上 1食160円
住民税非課税世帯(低所得Ⅰ) 1食100円

他の制度との関係

高額療養費

入院中の食費の標準負担額は、高額療養費の対象にはなりませんので、ご注意ください。

療養病床に入院する場合

65歳以上の人が、療養病床に入院する場合は、別の取扱いとなります。

入院時生活療養費―65歳以上の人が療養病床に入院する場合



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  1. 入院時食事療養費
  2. 入院時食事療養費―食事療養標準負担額の減額を受けるための手続き・手順
  3. 入院時生活療養費―65歳以上の人が療養病床に入院する場合

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