医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは
医療費窓口負担の減免とは
一部負担金の減免という制度をご存じでしょうか。
一般的にはあまりその存在が知られていないかもしれません。
国民健康保険の基本サービスである公費による医療費の一部負担の制度や保険料の減免制度などと混同しやすいかもしれませんが、これらとは全く別の制度です。
一部負担金の減免とは、本人が医療機関の窓口で支払う医療費(医療費の自己負担割合3割分)自体が減額・免除される制度です。
国民健康保険法第44条では、「特別の理由がある」ために患者が「保険医療機関等に」「一部負担金を支払うことが困難」な場合に、保険者(市区町村)が次の措置を採ることを認めています。
つまり、一部負担金の減免制度は保険料の減免制度とともに医療にかかる患者負担の軽減に資する制度です。
また、医療機関への医療費の未払いが目立ってきており、これを解決するためにも一部負担金減免制度の活用が望まれています。
ただし、この制度は国民健康保険法第44条にもとづき市区町村が独自に基準を定めて実施する制度です。
国の制度として、医療保険料の減免はありますが、窓口での負担の減免制度はありません。
また、財源不足から実施していない市区町村もあります。
医療機関への支払いが困難な場合には、国保の窓口に同制度の実施の有無やその条件、減免の割合、手続きの仕方などを問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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