傷病手当金―条件・要件―待機期間
待期期間とは
待期期間の定義・意味・意義
傷病手当金は、仕事を休んだ日から連続して3日間を経過したあと、4日目から、最長1年6カ月の範囲内で、支給されます(→傷病手当金の支給期間)。
この連続した3日間のことを待期期間といいます。
待期期間の範囲
有給休暇や土日・祝日等の公休日
待期期間には、欠勤日だけでなく、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれます。
したがって、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
たとえば、連続して2日間会社を休んだあと、3日目に仕事に行った場合には、連続3日間=待期期間は成立しません。
これに対して、会社が公休の土日を含め、出勤日の月曜日を欠勤したような場合であれば、連続3日間の欠勤として扱われることになります。
早退
勤務時間中に病気やケガ(業務上の事由による病気やケガは労災保険の適用となりますので、この病気やケガは業務外の事由による必要があります)により仕事に就くことができなくなって、早退した場合には、その日は待期の初日として起算されます。
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