[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


傷病手当金―内容―支給金額


傷病手当金の支給金額

傷病手当金は、原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が支給される。

傷病手当金の支給期間については次のページを参照

傷病手当金―内容―支給期間(傷病手当金はいつまで受けられるか)

原則

欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額
2016年(平成28年)3月31日まで

傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間の欠勤1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額が支給される。

傷病手当金の支給金額 = 標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の30分の1) ✕ 2/3

10円未満四捨五入

なお、この場合、1円未満は四捨五入される。

つまり、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げて1円として計算する。

たとえば、月給が30万円の人の場合、日額が1万円になるので、支給される傷病手当金は6,667円となる。

2016年(平成28年)4月1日から

2016年(平成28年)4月より、傷病手当金の支給金額の計算方法が以下のとおりに変更された。

傷病手当金の支給金額 = 支給開始日以前の継続した12カ月間の平均標準報酬月額の30分の1 ✕ 2/3

なお、休業以前12カ月の間に転職をしている場合は、転職する前も協会けんぽに加入しており、離職していた期間が原則1カ月以内であれば、転職前後の標準報酬を通算して計算するとしている。

例外

例外的に、傷病手当金の支給金額が調整される場合やまったく支給されない場合もある。

傷病手当金の支給金額の例外



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