傷病手当金―内容―支給金額
傷病手当金の支給金額
傷病手当金は、原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が支給される。
傷病手当金の支給期間については次のページを参照
傷病手当金―内容―支給期間(傷病手当金はいつまで受けられるか)
原則
欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額
2016年(平成28年)3月31日まで
傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間の欠勤1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額が支給される。
傷病手当金の支給金額 = 標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の30分の1※) ✕ 2/3
※10円未満四捨五入
なお、この場合、1円未満は四捨五入される。
つまり、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げて1円として計算する。
たとえば、月給が30万円の人の場合、日額が1万円になるので、支給される傷病手当金は6,667円となる。
2016年(平成28年)4月1日から
2016年(平成28年)4月より、傷病手当金の支給金額の計算方法が以下のとおりに変更された。
傷病手当金の支給金額 = 支給開始日以前の継続した12カ月間の平均標準報酬月額の30分の1 ✕ 2/3
なお、休業以前12カ月の間に転職をしている場合は、転職する前も協会けんぽに加入しており、離職していた期間が原則1カ月以内であれば、転職前後の標準報酬を通算して計算するとしている。
例外
例外的に、傷病手当金の支給金額が調整される場合やまったく支給されない場合もある。
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