埋葬料・埋葬費・葬祭費の支給
健康保険の場合
健康保険の場合は、埋葬料と埋葬費の2つの種類の支給があります。
1.埋葬料の支給
埋葬料の定義・意味・意義
埋葬料とは、被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。
埋葬料の要件・条件(埋葬料の申請ができる人・埋葬料支給の対象者)
被保険者本人が死亡した場合
被保険者本人が死亡した場合に、埋葬料の申請ができる人は次のとおりです。
なお、被保険者に生計を維持されていた人であれば、健康保険の被扶養者でなくてもかまいません。
また、必ずしも民法上の親族でなくてもかまいません。
被扶養者が死亡した場合
被扶養者が死亡した場合に、埋葬料の申請ができる人は次のとおりです。
埋葬料の支給額
埋葬料として定額5万円が支給されます。
2.埋葬費の支給
埋葬費の定義・意味・意義
埋葬費とは、被保険者本人が死亡した場合で、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される埋葬にかかった費用をいいます。
埋葬費の要件・条件(埋葬費の申請ができる人・埋葬費支給の対象者)
埋葬費の申請ができる人は次のとおりです。
- 実際に埋葬を行った(費用を支払った)人
ここにいう「埋葬を行った人」とは、具体的には、知人や近隣者、死亡した被保険者からまったく生計を維持されていなかった父母や兄弟姉妹、子供などです。
埋葬費の支給額
埋葬費の額は、埋葬料の額=5万円の範囲内で、埋葬にかかった費用です。
埋葬にかかった費用
埋葬にかかった費用としては、具体的には次のようなものがあります。
- 霊柩代
- 火葬料
- 葬壇一式料
ただし、葬儀の際の飲食費などは対象外となります。
国民健康保険の場合
葬祭費の支給
国民健康保険では、本人(被保険者、加入者)が死亡した場合、申請をすれば、その葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。
給付内容は条例で定めるところによりますので、支給額は市区町村により異なっていますが、数万円ほどとなります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]
- 埋葬料・埋葬費・葬祭費の支給
- 埋葬料・埋葬費・葬祭費の支給を受けるための方法・マニュアル― 健康保険の場合
- 埋葬料・埋葬費・葬祭費の支給を受けるための方法・マニュアル―国民健康保険の場合
- 埋葬料・埋葬費・葬祭費の支給――資格喪失後の給付とは(会社を辞めても給付される)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ