傷病手当金―内容―支給期間―同一の傷病
同一の傷病とは
傷病手当金の支給期間は、「同一の傷病」ごとに計算されます。
すなわち、傷病手当金の支給期間は、「同一の傷病」について、支給開始日(3日間の待期期間を経過したあと4日目)から最長1年6カ月の範囲内となります。
したがって、たとえば、1つの病気やケガで会社を休んだため、傷病手当金を受けている間に、別の病気やケガをして、引き続き会社を休む場合は、支給期間は病気やケガの種類それぞれで計算されることになります。
しかし、この場合、金額は重複されては支給されませんので、ご注意ください。
ただし、この「同一の傷病」とは、1つの傷病(病気やケガ)が治癒するまでをいいます。
そして、治癒したかどうかの判断をするのは医療機関ではなく保険者で、医学的判断だけではなく、社会通念上治癒したものと認められるかかどうか等の見地から判断されます。
したがって、仕事に復帰したあと、再度同じ病気やケガで会社を休んだ場合であっても、以前の病気やケガがいったん治癒したものと判断された場合は、別の病気やケガで会社を休んだものとしてあらためて1年6カ月の範囲内で傷病手当金が支給されます。
また、これとは逆に、別の傷病名であっても、関連性(最初の傷病と次の傷病に関連性がある)や因果性(最初の傷病を原因として次の傷病が発生した)などで「同一の傷病」として取り扱われる場合もあります。
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