[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


傷病手当金―内容―支給期間(傷病手当金はいつまで受けられるか)


傷病手当金の支給期間

傷病手当金は、同一の傷病について、仕事を休んだ日から連続して3日間(この連続した3日間を「待期期間」といいます)を経過したあと4日目(=傷病手当金の支給開始日)から、最長1年6カ月の範囲内(=傷病手当金の支給期間)で、支給されます。

同一の傷病

傷病手当金の支給期間は、「同一の傷病」ごとに計算されます。

詳細については、次のページを参照してください。

同一の傷病とは

支給開始日

待期期間経過後の4日目

傷病手当金の支給は、3日間の待期期間を経過したあと4日目から開始されます。

支給期間

最長1年6カ月

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6カ月が限度です。

この「1年6カ月」は実日数ではなく、暦のうえで計算した期間です。

たとえば、平成26年4月1日から支給が開始された場合であれば、平成27年9月30日までが支給期間となります。

支給開始後、1年6カ月を超えた場合は、仕事につくことができない場合であっても、傷病手当金の支給は打ち切られます。

復職した期間がある場合

この1年6カ月の間に、復職した(仕事に復帰した)期間があり、その後再度同じ病気やケガで仕事を休んだ場合、支給は再開されます。

つまり、断続して受けることができるということです。

なお、これに対して、資格喪失後の給付の場合は断続して受けることはできません。

ただし、これによって1年6カ月という期間が延長されることはありません(つまり、仕事に復帰した期間も含めて1年6カ月が限度となる)。



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