傷病手当金―内容―支給期間(傷病手当金はいつまで受けられるか)
傷病手当金の支給期間
傷病手当金は、同一の傷病について、仕事を休んだ日から連続して3日間(この連続した3日間を「待期期間」といいます)を経過したあと4日目(=傷病手当金の支給開始日)から、最長1年6カ月の範囲内(=傷病手当金の支給期間)で、支給されます。
同一の傷病
傷病手当金の支給期間は、「同一の傷病」ごとに計算されます。
詳細については、次のページを参照してください。
支給開始日
待期期間経過後の4日目
傷病手当金の支給は、3日間の待期期間を経過したあと4日目から開始されます。
支給期間
最長1年6カ月
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6カ月が限度です。
この「1年6カ月」は実日数ではなく、暦のうえで計算した期間です。
たとえば、平成26年4月1日から支給が開始された場合であれば、平成27年9月30日までが支給期間となります。
支給開始後、1年6カ月を超えた場合は、仕事につくことができない場合であっても、傷病手当金の支給は打ち切られます。
復職した期間がある場合
この1年6カ月の間に、復職した(仕事に復帰した)期間があり、その後再度同じ病気やケガで仕事を休んだ場合、支給は再開されます。
つまり、断続して受けることができるということです。
なお、これに対して、資格喪失後の給付の場合は断続して受けることはできません。
ただし、これによって1年6カ月という期間が延長されることはありません(つまり、仕事に復帰した期間も含めて1年6カ月が限度となる)。
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