傷病手当金―条件・要件―対象者(国民健康保険と任意継続)
傷病手当金の対象者
対象となる人
健康保険
傷病手当金の制度は、公的医療保険のすべての加入者が対象となるのではなく、健康保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ))の加入者だけが対象者である。
なお、定年後の継続雇用や再就職で働く高齢者も、健康保険に加入していれば利用できる。
対象とならない人
国民健康保険(国保)
国民健康保険でも傷病手当金という制度はあるが、任意給付とされており、実際には実施している市区町村はほとんどないようである。
任意継続被保険者
任意継続での加入は対象外である。
つまり、任意継続の被保険者は、傷病手当金は支給されないので、注意を要する。
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