[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


傷病手当金―内容―支給金額―例外


傷病手当金の支給金額の例外

傷病手当金は、原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が支給されます(→傷病手当金の支給金額)。

しかし、例外的に、傷病手当金の支給金額が調整される場合やまったく支給されない場合もあります。

支給金額が調整される場合

支給金額が調整される場合としては、次のような場合があります。

  1. 給料の一部がもらえる場合
  2. 年金年金(退職年金)がもらえる場合
  3. 労災保険の休業補償給付が受けられる場合
  4. 障害厚生年金または障害手当金が受けられる場合

1.給料の一部がもらえる場合

休んだ日に給料の一部が支払われる場合は、その額が傷病手当金より少なければ、両者の差額が支給されます。

逆に支払われた給料のほうが傷病手当金より多ければ、傷病手当金は支給されません。

つまり、傷病手当金支給額との調整が行われるわけです。

2.年金年金(退職年金)がもらえる場合

資格喪失後(退職後)に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢年金(退職年金)を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。

ただし、年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

なお、年金とは、具体的には、次に掲げる支給です。

  • 障害厚生年金(年金として支給される場合)
  • 障害手当金(一時金として支給される場合)
  • 老齢厚生年金・退職共済年金(退職後に受けられる場合)

 

3.労災保険の休業補償給付が受けられる場合

労災保険の休業補償給付を受けている間に、業務外の病気やケガをしても、傷病手当金はあわせて支給されません。

ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

 

4.障害厚生年金または障害手当金が受けられる場合

傷病手当金を受けられる同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになった場合は、傷病手当金は支給されません。

ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

支給されない場合

出産手当金の支給を受けている場合

傷病手当金の申請期間中に、出産手当金の支給を受けている期間がある場合は、出産手当金が優先されるため、その期間について傷病手当金は支給されません。

ただし、すでに傷病手当金を受けているときは、その支給額分だけ出産手当金から差し引いて支給されることになります。 



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