傷病手当金―申請手続き
傷病手当金の請求・申請の手続き―手順・方法・仕方
請求・申請先
請求先は会社の健康保険組合、または管轄の協会けんぽ(旧社会保険事務所)となります。
会社とは関係ありませんので、ご注意ください。
請求・申請者
被保険者です。
ただし、実際は、会社で請求手続きをしてくれるところが多いでしょう。
期限・期日
傷病手当金の時効は、傷病手当金を受給できる日ごとに、その翌日から2年となっています。
請求・申請に必要な書類(必要書類 提出書類)など
申請書
健康保険傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)
健康保険傷病手当金支給申請書を作成し、上記請求先に提出します。
その他添付書類
初回申請
- 労務に服することができなかった期間(申請期間)とその前1カ月分の賃金台帳の写し
- 労務に服することができなかった期間(申請期間)とその前1カ月分の出勤簿の写し
2回目以降申請
- 労務に服することができなかった期間(申請期間)の賃金台帳の写し(給与の支給があるときのみ)
- 労務に服することができなかった期間(申請期間)の出勤簿の写し(給与の支給があるときのみ)
なお、障害年金や退職後の請求で老齢年金を受給している場合には、次の書類も必要となります。
- 年金証書の写しまたは年金額改定通知書の写し
傷病手当金と税金
つまり、所得税も住民税もかかりません。
非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―健康保険の各種保険給付
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