国民健康保険の加入(国民健康保険に加入すべき事由)
国民健康保険の加入
国民健康保険の加入手続きが必要な場合(国民健康保険に加入すべき事由)
国民健康保険は、国民皆保険の理想のもと、会社の健康保険などに加入していない人が加入しなければならない公的医療保険である。
国民健康保険の適用対象者(国民健康保険の加入対象者・被保険者)
したがって、次のような事由が生じた場合は、国民健康保険の加入手続きをする必要があるとされている。
- 国民健康保険に加入している人が他の市区町村に引越しをした場合
- 会社の健康保険等を退職等によりやめた場合(家族の扶養を外れた場合も含む)
- 生活保護を受けていた人が生活保護を受けなくなった場合
- 国民健康保険に加入している人に子供が生まれた場合
会社の健康保険等を退職によりやめた場合
会社を退職した場合、再就職をしてそこで健康保険に加入するのでない限り、次の3つの選択肢がある。
- 任意継続をする
- 家族の健康保険等の被扶養者となる
- 市町村が運営する国民健康保険の被保険者となる
退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の概要・概略・あらまし
つまり、退職して会社の健康保険、地方公務員の共済組合などをやめた人で、任意継続をせず、かつ他の健康保険の被扶養者にならない場合には、必ず国民健康保険加入の手続きが必要になる。
また、任意継続に加入した場合であっても、加入期間は最長2年間なので、この期間を過ぎた場合にも、国民健康保険に加入する必要がある。
これは、国民皆保険の理想のもと、原則として強制加入で、加入のための届出が法律上義務づけられているからである。
したがって、届出をしない場合は、義務違反として国民健康保険法127条に基づき条例で罰則を定めている市区町村もある。
ただし、現実問題として加入の手続きをしない限り加入できないし、また加入しなかったからといって必ずしも罰則規定が適用されるとは限らないようである。
さまざまな理由から国保に加入していない(保険料を納付しない)人が増えてきているということはご存じの通りです。
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