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病院と診療所の違い
はじめに
医療法上、医療機関(医療提供施設)として、以下の4つの施設とその他の医療を提供する施設を医療提供施設と規定しています。
- 病院
- 診療所
- 介護老人保健施設
- 調剤を実施する薬局
医療法では、上記4つの施設のうち、医療サービス(医業・歯科医業)を行う医療機関としては、病院と診療所だけと規定しています。
在宅医療などの例外を除き、病院や診療所以外で医療サービスの提供を行うことはできません。
このページでは、病院と診療所の違いについてまとめています。
病院と診療所の違い
病院と診療所は、病院・医院やクリニックなど同じ名称を使って開業しています。
したがって、その違いが外形的にはわかりづらいのですが、病院と診療所の区分も医療法によって規定されています。
その区分は、基本的には患者を入院させることができる施設・設備(=病床)の有無によります。
20人以上の病床があるものを「病院」、19人以下の小規模な病床があるもの、または病床がないものを「診療所」としています。
なお、病床がある診療所は、有床診療所といいます。
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