医療機関―病院―種類―公的医療機関
公的医療機関とは
公的医療機関の定義・意味・意義
公的医療機関とは、都道府県、市町村、厚生労働大臣の定める者の開設する病院または診療所のことをいいます。
なお、「厚生労働大臣の定める者」とは、有名なところでは、日本赤十字社や済生会などです。
やはり医療法で規定されています。
医療法
第三十一条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、第三十条の十二第一項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力しなければならない。
公的医療機関の趣旨・目的・機能・役割
公的医療機関が果たすべき(公的医療機関に求められている)役割について、医療法は次のように定めています。
医療法
第三十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。
一 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。
二 医師法第十一条第二号 若しくは歯科医師法第十一条第二号 の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項 若しくは歯科医師法第十六条の二第一項 の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。
三 当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。
簡単にいうと(わかりやすくいえば)、採算性の問題や技術的な問題から、一般の医療機関では担うことが困難な難病治療や、へき地医療、救急医療などへの対応が求められている、ということになります。
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