[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―基本診療料―再診料


再診料とは

はじめに

医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数が付けられています。

この点数を定めたものが診療報酬点数表です。

診療報酬点数表に基づき、診療報酬が1点=10円として計算されます。

診療報酬点数表には4つの種類がありますが、通常の病院等では医科診療報酬点数表が使用されます。

このページでは、医科診療報酬点数表の内訳の一つである再診料についてまとめています。

再診料の定義・意味・意義

再診料とは、患者が、病気やケガなどにより、一般病床数が200床未満
保険医療機関で、2回目以降に診療行為を受ける(診察を受ける)際に請求される診察料をいいます。

一般病床数が200床以上の保険医療機関における、再診の費用は、外来診療料といいます。

ただし、自ら受診を中止して1カ月経過すると、同じ疾患名で受診しても再度初診料が算定されます。

ただ、1カ月を経過しても、同じ疾患名で継続して受診していれば、再診扱いにしてくれるところもあり、病院により、取り扱いが異なるようです。

再診料の算定・算出・計算方法

原則

再診料は69点です(2011年)。

早朝・夜間・深夜・休日加算

夜間、深夜、休日等に受診することにより、次のように加算されます(例)。

  • 夜間(午前6時~8時、午後6時~10時)…50点
  • 深夜(午後10時~午前6時)…420点
  • 休日…190点

外来管理加算

遠隔診療

遠隔診療とは、本人やその家族などから電話等によって治療上の意見を求められて指示することです。

再診の場合は、この遠隔診療も再診料として算定することが認められています。

医科診療報酬点数表の構成内容(内訳)―全体像

医科診療報酬点数表の構成についてですが、医療行為は、まずは、基本診療料と特掲診療料に大別され、それぞれで細かく細分化されています。

  1. 基本診療料
    1. 初・再診料
      1. 初診料
      2. 再診料
    2. 入院料等
  2. 特掲診療料
    1. 医学管理等
      1. 特定疾患療養管理料
      2. 特定疾患治療管理料
      3. その他の医学管理料
    2. 在宅医療
    3. 検査
    4. 画像診断
    5. 投薬
    6. 注射
    7. リハビリテーション
    8. 精神科専門療法
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