[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


在宅医療


在宅医療とは

在宅医療の定義・意味・意義

在宅医療とは、文字どおり、患者の自宅で(在宅で)、医療を行うことをいいます。

在宅医療の趣旨・目的・役割・機能

第三の医療

従来は、医療サービスは次の2つに大別されていました。

  1. 外来・通院医療
  2. 入院医療

そして、患者の自宅で(在宅で)、医療を行う在宅医療は、患者の求めに応じて、緊急時に診察を行う往診という形態だけで、ごく例外的に行われていました。

しかし、1992年に医療が改正され、法的に在宅医療が認められることとなりました。

医療
第一条の二
医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能(以下「医療機能」という。)に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

この在宅医療は、先の2つの医療サービスに次ぐものとして、「第三の医療」と呼ばれることもあります。

在宅医療の経緯・沿革・歴史など

在宅医療が法的に認められる

1992年(平成4年)に医療法が改正され、法的に在宅医療が認められることとなりました。

在宅療養支援診療所の制度新設

2006年(平成18年)には、さらなる医療法改正により、24時間態勢で在宅医療に取り組む診療所として「在宅療養支援診療所」の制度が新設されました。

在宅医療の分類・種類

在宅医療には、患者の求めに応じて緊急時に診察を行うという従来型の往診と、医師が診療計画を立てて、定期的に患者宅を訪問し診察を行う訪問診療とがあります。

  1. 往診
  2. 訪問診療



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