在宅医療
在宅医療とは
在宅医療の定義・意味・意義
在宅医療とは、文字どおり、患者の自宅で(在宅で)、医療を行うことをいいます。
在宅医療の趣旨・目的・役割・機能
第三の医療
従来は、医療サービスは次の2つに大別されていました。
そして、患者の自宅で(在宅で)、医療を行う在宅医療は、患者の求めに応じて、緊急時に診察を行う往診という形態だけで、ごく例外的に行われていました。
しかし、1992年に医療法が改正され、法的に在宅医療が認められることとなりました。
医療法
第一条の二…
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能(以下「医療機能」という。)に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
この在宅医療は、先の2つの医療サービスに次ぐものとして、「第三の医療」と呼ばれることもあります。
在宅医療の経緯・沿革・歴史など
在宅医療が法的に認められる
1992年(平成4年)に医療法が改正され、法的に在宅医療が認められることとなりました。
在宅療養支援診療所の制度新設
2006年(平成18年)には、さらなる医療法改正により、24時間態勢で在宅医療に取り組む診療所として「在宅療養支援診療所」の制度が新設されました。
在宅医療の分類・種類
在宅医療には、患者の求めに応じて緊急時に診察を行うという従来型の往診と、医師が診療計画を立てて、定期的に患者宅を訪問し診察を行う訪問診療とがあります。
- 往診
- 訪問診療
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