診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―特掲診療料―投薬―処方料―特定疾患処方管理加算
特定疾患処方管理加算とは
特定疾患処方管理加算の定義・意味など
特定疾患処方管理加算(とくていしっかんしょほうかんりかさん)とは、診療所または許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患(→特定疾患療養管理料の対象疾患と同じ)を主病とする患者(入院中の患者を除く※)に対して、処方を行った場合に月2回に限り1処方につき加算されるものをいう。
※入院中の患者に対する処方を行った場合は、入院基本料に含まれているので、処方料は算定しない。
特定疾患処方管理加算の位置づけ・体系(上位概念等)
医科診療報酬点数表
処方料
医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数がつけられる。
この点数を定めたものが診療報酬点数表である。
この診療報酬点数表に基づき、診療報酬が1点=10円として計算される。
診療報酬点数表には4つの種類があるが、通常の病院等では医科診療報酬点数表が使用される。
医科診療報酬点数表は基本診療料と特掲診療料に大別され、それぞれで細かく細分化されているが、特掲診療料のひとつに「投薬」がある。
特定疾患処方管理加算は、この「投薬」のひとつである「処方料」に位置づけられ、「処方料」のなかでも重要な位置づけにある。
なお、「投薬」は次のように細分化されている。
特定疾患処方管理加算の対象疾患(対象病名一覧)
特定疾患処方管理加算の対象疾患は特定疾患療養管理料と同じである。
詳細については次のページを参照。
特定疾患処方管理加算の計算方法
算定日
特定疾患療養管理料は、初診日または退院日から1カ月を過ぎた日以降に算定するが、特定疾患処方管理加算は対象疾患があれば初診料を算定した初診日においても算定できる。
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