診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―特掲診療料―医学管理等―特定疾患療養管理料
特定疾患療養管理料とは
特定疾患療養管理料の定義・意味など
特定疾患療養管理料(とくていしっかんりょうようかんりりょう)とは、生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患(→特定疾患療養管理料の対象疾患)を主病とする患者に対して、かかりつけ医師が治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に算定(患者から見れば「請求」)されるものをいう。
当該療養上の管理を行った場合は、管理内容の要点をカルテに記載することとされている。
特定疾患療養管理料の位置づけ・体系(上位概念等)
医科診療報酬点数表
医学管理等
医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数がつけられる。
この点数を定めたものが診療報酬点数表である。
この診療報酬点数表に基づき、診療報酬が1点=10円として計算される。
診療報酬点数表には4つの種類があるが、通常の病院等では医科診療報酬点数表が使用される。
医科診療報酬点数表は基本診療料と特掲診療料に大別され、それぞれで細かく細分化されているが、特掲診療料のひとつに「医学管理等」がある。
特定疾患療養管理料はこの「医学管理等」のひとつに位置づけられる。
なお、医学管理等は、次の3つに大別されている。
- 特定疾患療養管理料
- 特定疾患治療管理料
- その他の医学管理料
特定疾患療養管理料の対象疾患(対象病名一覧)
特定疾患療養管理料の対象となる疾患は厚生労働大臣が定める。
詳細については次のページを参照。
特定疾患療養管理料と関係する概念
類似概念
特定疾患処方管理加算
特定疾患処方管理加算は「処方料」に位置づけられるが、特定疾患療養管理料と同じ疾患が対象とされている。
特定疾患療養管理料の目的・役割・意義・機能・作用など
特定疾患療養管理料は、月2回に限り算定されるもので、外来医療収入の大きな柱となっている。
よく開業医から、月に2回は受診してください、などと言われる場合があるが、それは、この特定疾患療養管理料を算定したい、という経営上の理由がある場合もあるかもしれない。
特定疾患療養管理料の計算方法
点数
特定疾患療養管理料の対象となる疾患は数多くあるが、疾患により点数は変わらない。
しかし、医療機関の種類や規模により異なり、医療機関の規模が小さくなるほど高い点数が設定されている。
すなわち、診療所では225点、100床未満の病院では147点、100~200床未満の病院では87点である。
そして、200床以上の病院では算定することはできない。
算定日
初診日または退院日から1カ月を過ぎた日以降に算定する。
家族による受診
本人以外の家族による受診でも、特定疾患療養管理料は算定される。
電話等による受診
電話等による受診では、特定疾患療養管理料は算定されない。
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