保険証(健康保険証)
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保険証(健康保険証)の種類や各種の手続き、使い方、保険証がない場合などについて取り扱います。
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保険証(健康保険証・被保険者証)
保険証とは、公的医療保険に加入したときに、当該医療保険への加入を証明するために被保険者に発行・交付される証明書の総称をいい、健康保険証、被保険者証などとも呼ばれる。保険証(健康保険証・被保険者証)―種類(一覧)
保険証(健康保険証)の種類は、公的医療保険の数だけある。そして、たとえば、国民健康保険の場合であれば、国民健康保険被保険者証のなかにも、さらに、一般被保険者証(通常の保険証)、退職者被保険者証、遠隔地被保険者証(遠隔地用被保険者証・遠隔地保険証)などといった種類がある。このページでは保険証(健康保険証)の種類の一覧を掲げる。保険証(健康保険証・被保険者証)―種類―遠隔地被保険者証(遠隔地用被保険者証・遠隔地保険証)
遠隔地被保険者証とは、学校、仕事(出張等)その他の事情で家族(被扶養者)が遠くに離れて生活している場合に、申請により、もう1通発行される特別の保険証をいう。遠隔地用被保険者証・遠隔地保険証などとも呼ばれている。なお、政府管掌の健康保険(協会けんぽ)では、申請をすることなく、カード式の保険証を1人に1枚発行しており、また、国民健康保険(市区町村)や組合管掌の健康保険(健康保険組合)の場合でもカード式保険証を1人に1枚発行するところが増えてきているので、これらの場合は申請は不要である。保険証(健康保険証・被保険者証)―種類―遠隔地被保険者証(遠隔地用被保険者証・遠隔地保険証)―申請手続き
遠隔地被保険者証の申請は、国民健康保険の場合は住所地の市区町村、健康保険の場合は勤務先を通じて健康保険組合に、遠隔地被保険者証交付申請書を提出して行う。必要書類としては、同申請書のほか保険証その他が必要になる。保険証(健康保険証・被保険者証)―発行―健康保険被保険者証の場合
(複製)健康保険証が発行されるまでの手続きは、①勤務先から年金事務所等へ「被保険者資格取得届」が提出されたあと②年金事務所が書類審査と登録処理を行い③協会けんぽが健康保険証を発行して各事業所あてに郵送するという流れになる。なお、年金事務所が登録処理をした翌日には協会けんぽが健康保険証を作成・発行し、その日の夕方に事業所あてに発送(郵送)する。保険証(健康保険証・被保険者証)―使い方
保険証の一般的な使い方としては、病気やケガで医療機関を受診するときは、窓口で保険証を提示することで保険で(つまり、医療費の一部を負担するだけで)医療を受けることができるというものである(療養の給付)。ただし、保険証がない場合であっても、保険を使って受診できる。しかし、交通事故などの場合に、保険を使って治療を受けるには所定の手続きが必要となる。この場合、窓口での保険証の提示は原則として不要である。保険証(健康保険証・被保険者証)―使い方―保険証がない場合
単に保険証を忘れた、旅先での急病など保険証を持たずに診療を受けた、就職したばかりで(あるいは任意継続にしたが)保険証がまだ発行されていない、保険証を紛失した場合などさまざまな事情から保険証が手元にない場合がある。この場合でも、保険を使って病院で診察を受ける(受診する)ことができる。ただし、保険証がないまま受診した場合には、所定の手続きが必要になる場合がある。保険証(健康保険証・被保険者証)―使い方―保険証がない場合―保険証がない(保険証が届くまでの・保険証ができるまでの)期間に医療機関を受診したい場合
就職等により健康保険に加入したが、まだ健康保険証がない期間(健康保険証が届くまでの期間・健康保険証ができるまでの期間)も保険を使って医療を受けることができる。ただし、いったんは全額を立替払いをする(自費で支払う)必要があり、健康保険証が届いたら、療養費の支給制度を利用して払い戻しを受けるという流れになる。保険証(健康保険証・被保険者証)―返却・返還
国民健康保険や健康保険の資格喪失後(国民健康保険を脱退したり、会社を退職等した場合)や被扶養者ではなくなる場合は保険証は無効となり、所定の手続きをして保険証を返却する必要がある。国民健康保険の場合は、市区町役場の窓口で脱退手続き(「国民健康保険被保険者資格喪失届」)をする際に国民健康保険証を返却する。健康保険の場合は、健康保険証を事業主へ返却する。
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