高額医療・高額介護合算療養費制度―高額介護合算療養費の計算
高額介護合算療養費としていくらお金が戻ってくるの―払い戻し分の計算方法
払い戻し分の算定・算出・計算方法(払い戻し分の出し方)
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間の医療費と介護費の自己負担の合計額が一定の限度額(=自己負担限度額)を超えた場合、超えた分(これを高額介護合算療養費といいます)の払い戻しを受けることができる制度です
したがって、高額介護合算療養費として、公的医療保険から支給される(戻ってくる)金額は、次の計算式で算出できます。
つまり、高額介護合算療養費として、具体的に一体いくらお金が戻ってくるのかを知るには、次の2つのことを知っておく必要があります。
1.自己負担額
このうち、1の自己負担額の計算の仕方については、高額療養費制度のように複雑ではありません。
高額医療・高額介護合算療養費制度の対象となる自己負担額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の合算額です。
つまり、高額療養費制度は、月単位、医療機関単位ですが、高額医療・高額介護合算療養費制度では、単に年単位で自己負担の軽減を図る制度です。
ただし、、高額医療・高額介護合算療養費制度はは健康保険の制度の一つなので、たとえば、次のような医療費などのように、そもそも健康保険の対象外で自費支払いとなる診療は適用外となります。
- 入院時の食事代・食費
- 居住費(光熱水費相当)
- 日用品代
- 差額ベッド代
- 高度先進医療などの自己負担部分
2.自己負担限度額
2の自己負担限度額の算出については、次のとおり、年齢と所得別に区分されています。
加入している保険 | 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)+介護保険 | 健康保険または国民健康保険など+介護保険 | 健康保険または国民健康保険など+介護保険 |
---|---|---|---|
上位所得者※1・現役並み所得者※2 | |||
一般所得者※3 | |||
住民税非課税者 | |||
低所得者Ⅱ※4 | |||
低所得者Ⅰ※5 |
※1 上位所得者とは、社会保険では、70歳未満で、診療月の標準報酬月額が53万円以上の人をいいます。
※2 現役並み所得者とは、社会保険では、70歳以上で、診療月の標準報酬月額が28万円以上の人をいいます。
※3 一般とは、上位所得者・現役並み所得者、住民税非課税者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人をいいます。
※4 低所得者Ⅱとは、70歳以上で、住民税が非課税の世帯をいいます。
※5 低所得者Ⅰとは,所得が一定基準以下の人をいいます。
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