[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


高額医療・高額介護合算療養費制度―高額介護合算療養費の計算―世帯合算


世帯合算とは

世帯合算の定義・意味・意義

高額療養費制度には、医療費を世帯で合算できるという世帯合算の制度があります。

この制度により、一人では自己負担限度額に達しない場合でも、世帯内で合算することで、制度の適用を受けられる場合がでてくるというわけです。

これと同様に、高額医療・高額介護合算療養費制度においても、世帯合算の制度があります。

すなわち、世帯内の加入者について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に、医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給される、ということになります。

世帯合算の条件・要件

高額医療・高額介護合算療養費制度における世帯合算の条件・要件は、同じ世帯であることです。

ただし、ここでいう「同じ世帯」とは、住民票の世帯のことではなく、同じ保険証を使用しているということです。

高額療養費制度の場合と同じです。

高額療養費制度―高額療養費の計算―特例の負担軽減措置①―世帯合算

世帯合算できる場合の具体例

したがって、たとえば、夫婦ともに国民健康保険に加入していれば、世帯合算できます。

また、健康保険協会けんぽ)の被保険者とその被扶養者世帯合算できます。

世帯合算できない場合の具体例

しかし、同じ世帯の兄弟であっても、それぞれ違う会社に勤めて健康保険に加入している場合は、保険証が異なるので、合算できません。

弟が兄の健康保険の扶養家族であれば、世帯合算できます。

また、会社の健康保険に加入している子どもの医療費と、後期高齢者医療制度に加入している親の介護費も、親子が同居していたとしても合算できません。

さらに、 夫婦ともに国民健康保険に加入している場合であっても、そのどちらか一方が75歳になると、今までできていた世帯合算はできなくなるということになります。



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