[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


任意継続―保険料―計算


任意継続保険料の計算

任意継続保険料の計算方法

任意継続保険料は、退職時の標準報酬月額によって決まる。

すなわち、任意継続保険料は退職時の標準報酬月額保険料率を乗じることで算出される。

任意継続健康保険料 = 退職時の標準報酬月額 × 保険料

 

任意継続健康保険料は社会保険料控除の対象

任意継続健康保険料は社会保険料控除の対象になる。

したがって、任意継続に加入して、任意継続健康保険料を納付した場合、その全額を社会保険料控除として申告することができる。

つまり、確定申告すれば、納付した任意継続健康保険料は所得から控除されるため、所得税が安くなる。

任意継続保険料は高額なので、忘れないように確定申告しましょう。

なお、退職後会社に勤めていない人はもちろんのこと、再就職をして現在は会社勤務をしている人でも申告することができる。

確定申告の手続きについては次のページを参照。

任意継続健康保険料の社会保険料控除の手続き

 

標準報酬月額

標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額が使用される。

この標準報酬月額は、4月から6月に支払われた給与の平均額を基に算出される。

自分の正確な標準報酬月額については、退職前の勤務先もしくは協会けんぽへ問い合わせればわかる。

標準報酬月額については、次のページなども参照。

社会保険料―計算方法―標準報酬月額 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題

 

なお、標準報酬月額が28万円以上の人は、28万円の等級で算定されるので、一定の歯止めがある。

 

保険料

保険料率は、厚生年金では全国一律であるが、健康保険では、平成21年9月より、都道府県単位の保険料率が使用される。

なお、任意継続健康保険被保険者の住所地で加入するので、他県の会社に勤めていた場合には、任意継続健康保険加入後は住所地の保険料率が適用されることになる。

 

任意継続保険料の変更

任意継続保険料が変更されるのは、保険料率の変更などに伴う場合のみである。

退職後(任意継続健康保険加入後)の所得の増減などの理由で保険料が変更になることはない。

 



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