任意継続―被保険者期間
任意継続の被保険者期間
原則
2年間で途中で勝手にやめられない
会社の健康保険は、本来、勤務している人だけを加入させるのが原則である。
しかし、再就職して新しい医療保険制度に加入するまでの間の生活の安定のために、特例で特別に個人レベル(本来は事業所単位)での健康保険への加入を認めている制度が任意継続制度である。
そのため、任意継続は、任意継続被保険者となった日から2年間は、原則として、途中で勝手にやめることはできないものとされている。
例外
任意継続被保険者の資格喪失事由
ただし、どうしても任意継続をやめたい場合には一種の裏技がある。
任意継続被保険者の資格喪失事由を利用する方法である。
一定の事由に該当する場合は、任意継続の被保険者の資格を喪失し、途中で任意継続をやめることになる。
なお、国民健康保険に加入する、または家族の健康保険の被扶養者になるということは任意継続被保険者の資格喪失事由とされていない。
つまり、国民健康保険に加入するから等といった理由では資格喪失することはない。
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