国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像
保険料の軽減制度と減免制度とは
軽減制度と減免制度との共通点
国民健康保険には保険料の負担を軽くしてくれる制度があります。
軽減制度と減免制度がそれです。
どちらの制度も保険料の支払いが困難と認められる一定の基準を満たした場合には、保険料が減額(場合によっては免除)されるという点で共通しています。
軽減制度と減免制度との違い
それでは両者はどこが違うのか、ということですが、まず、軽減制度は法律で定められている制度(国民健康保険法第81条、国民健康保険法施行令第29条の7第5項)、つまり、国の制度であり、全国一律に適用されます。
ただし、軽減制度も結局は法律で定める基準に従って条例で定めるものなので、市区町村により運用が若干異なっています。
これに対して、減免制度は条例で定められている制度(国民健康保険法第77条)、つまり、市区町村の制度であり、市区町村によりその内容がかなり異なっています。
軽減制度や減免制度と似た制度
国民健康保険料(国民健康保険税)の軽減制度ないしは減免制度と似たような制度に、医療費窓口負担の減免制度というものがあります。
この制度は、保険料を減額ないしは免除するものではなく、本人が医療機関の窓口で支払う医療費(医療費の自己負担割合3割分)自体が減額・免除される制度です。
医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは
制度を活用しよう
保険料が高くて支払えないという場合、自分の頭の中だけで考えて、だから支払わないというのではなく、まずは電話でもいいのでとにかく役所の国保窓口に相談してみましょう。
そこから道が開けてきます。
役所側は保険料を徴収しなければなりません。
しかし、誰彼を問わず通常の保険料で徴収しようとしているわけでは決してありません。
最初の敷居は少し高く感じるかもしれませんが、電話を一本入れるだけで、何ということはない、何とかなるという気持ちに切り替われるでしょう。
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