国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減
保険料の軽減とは
保険料の軽減の定義・意味など
保険料の軽減とは、前年の所得金額が一定額以下の世帯については、住民1人当たりの基本保険料である均等割額と平等割額を2~9割減額する制度をいう。
軽減割合 | 基準となる前年所得 |
---|---|
7割
|
世帯主と国民健康保険加入者である世帯員の所得の合計が 33万(住民税の基礎控除額)以下 |
5割
|
世帯主と国民健康保険加入者である世帯員の所得の合計が 33万円(住民税の基礎控除額)+(24万5千円×世帯主を除く加入者数)以下 |
2割
|
世帯主と国民健康保険加入者である世帯員の所得の合計が 33万円(住民税の基礎控除額)+(35万×加入者数)以下で現年の所得が著しく増加していない場合 |
※平成18年度のデータ
この基準所得金額は法改正により変化しますので、詳しく直接市区町村窓口に相談してみてください。
保険料の軽減を受けるための手続き
条件に該当すれば、原則として、こちらから申請しなくても国民健康保険の手続をする際に市区町村の国保窓口の方で(自動的に)軽減措置をしてくれる。
なお、基準となる前年の所得額が明らかである必要があるため、この軽減制度は世帯の全員が確定申告をしている場合に限って適用される。
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