国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免―所得減少
所得減少による減免
不況時にはよくある事例と思われますが、例えば、会社をリストラなどで退職したため、医療保険が健保から国保に代わった場合、失業中なのに、国保の保険料が高くて驚かれた方も多いのではないかと思います。
これは、国保の保険料の決定に際しては、必ず前年度の所得または住民税に比例して決まる部分(所得割)があるからです。
※この点に関しては、例えば次のページなどを参照してください。
そこで、活用すべき制度が国民健康保険料(保険税)が安くなったり、免除されるという減免制度です。
参照 →国民健康保険―保険料が安くなる制度―基本―保険料の減免制度
この減免制度は条例による制度なので、各市区町村により減免内容が異なっていますが、大体どこの市区町村も減免事由として「所得減少」をあげていると思います。
所得減少による減免を受けるための手続き・手順
減免基準
どういう場合に「所得減少」があったといえるか、その具体的な減免の基準も各市区町村により異なっていますが、例えば、次のようなものです。
- 今年度の世帯員全員の所得金額の合計が前年度に比べ30%以上減少していること
- 今年度の世帯員全員の所得金額の合計が250万円以下であること
上記条件であれば、会社を退職した人は該当する場合が多いのではないでしょうか。
ただし、市区町村によっては、本人の意思に反した会社等の都合による解雇などの場合に限定しているところもあります。
一般に、高齢者の割合が高い市区町村では、減免基準も厳しくなるということがいえるでしょう。
期限・期日
翌年の2月から3月
減免申請
今年度の所得金額は来年1月以降でないと確定しません。
だからといって来年1月まで待つ必要はありません。
今年度の所得金額が確定する前であっても、とりあえず減免条件に該当したものとみなして保険料を減免してくれるといった措置をとってくれるところも多いのではないかと思います。
もちろん、この場合、来年になって所得金額が確定し、結果的に減免条件に該当しなかったことが判明した場合には、遡って差額の保険料を納付する必要はあります。
収入が著しく減ったという場合には、とにかく国保の窓口で相談してみることを強くお勧めします。
減免条件に該当しても、窓口への相談もなく、減免申請がない場合には、通常の保険料を納付することになります。
必要な書類(必要書類 提出書類)など
次のような書類が必要となるでしょう。
正確には、お住まいの国保窓口で事前に確認してください。
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