[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免―所得減少


所得減少による減免

不況時にはよくある事例と思われますが、例えば、会社をリストラなどで退職したため、医療保険が健保から国保に代わった場合、失業中なのに、国保保険料が高くて驚かれた方も多いのではないかと思います。

これは、国保保険料の決定に際しては、必ず前年度の所得または住民税に比例して決まる部分(所得割)があるからです。

※この点に関しては、例えば次のページなどを参照してください。

参照 →国民健康保険―保険料の計算方法―全体

そこで、活用すべき制度が国民健康保険料保険税)が安くなったり、免除されるという減免制度です。

参照 →国民健康保険―保険料が安くなる制度―基本―保険料の減免制度

この減免制度は条例による制度なので、各市区町村により減免内容が異なっていますが、大体どこの市区町村も減免事由として「所得減少」をあげていると思います。

所得減少による減免を受けるための手続き・手順

減免基準

どういう場合に「所得減少」があったといえるか、その具体的な減免の基準も各市区町村により異なっていますが、例えば、次のようなものです。

  1. 今年度の世帯員全員の所得金額の合計が前年度に比べ30%以上減少していること
  2. 今年度の世帯員全員の所得金額の合計が250万円以下であること

上記条件であれば、会社を退職した人は該当する場合が多いのではないでしょうか。

ただし、市区町村によっては、本人の意思に反した会社等の都合による解雇などの場合に限定しているところもあります。

一般に、高齢者の割合が高い市区町村では、減免基準も厳しくなるということがいえるでしょう。

期限・期日

翌年の2月から3月

減免申請

今年度の所得金額は来年1月以降でないと確定しません。

だからといって来年1月まで待つ必要はありません。

今年度の所得金額が確定する前であっても、とりあえず減免条件に該当したものとみなして保険料減免してくれるといった措置をとってくれるところも多いのではないかと思います。

もちろん、この場合、来年になって所得金額が確定し、結果的に減免条件に該当しなかったことが判明した場合には、遡って差額の保険料を納付する必要はあります。

収入が著しく減ったという場合には、とにかく国保の窓口で相談してみることを強くお勧めします。

減免条件に該当しても、窓口への相談もなく、減免申請がない場合には、通常の保険料を納付することになります。

必要な書類(必要書類 提出書類)など

次のような書類が必要となるでしょう。

正確には、お住まいの国保窓口で事前に確認してください。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 16 ページ]

  1. 健康保険―保険料の計算方法―概要・全体像
  2. 健康保険―保険料の計算方法―標準報酬月額
  3. 健康保険―保険料の計算方法―標準賞与額
  4. 健康保険―保険料の計算方法―保険料率
  5. 国民健康保険―保険料に関する基本知識
  6. 国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式
  7. 国民健康保険―保険料の計算方法
  8. 国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―所得割
  9. 国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―所得割―所得比例方式
  10. 国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―資産割
  11. 国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―均等割
  12. 国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―平等割
  13. 国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像
  14. 国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減
  15. 国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免
  16. 国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免―所得減少

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー