[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


退職者医療制度


退職者医療制度とは

退職者医療制度の定義・意味・意義

退職者医療制度(たいしゃくしゃいりょうせいど)とは、会社や役所などを退職して年金を受けられる人とその被扶養者で、一定の条件を満たす人が加入する公的医療制度をいう。

 

退職者医療制度の経緯・沿革・由来・歴史など

退職者医療制度は1984年(昭和59年)に創設されたが、2008年(平成20年)に後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い廃止された。

ただし、経過措置として、2014年度(平成26年度)まで存続していた。

退職者医療制度の趣旨・目的・役割・機能

国民健康保険の財源の確保

退職者医療制度は国民健康保険の制度であるが、特別に職場の健康保険などからの拠出金も財源とすることで、会社などを退職して年金を受けられる人が一斉に社会保険から国民健康保険に移ることによって国保の財源が圧迫されることを防ぐことを目的としている。

 

退職者医療制度の位置づけ・体系(上位概念)

国民健康保険

退職者医療制度は、国民健康保険のなかのひとつの制度である。

一定の条件を満たす人は、国民健康保険ではなく、退職者医療制度に加入しなければならない。

その意味では、退職者医療制度は強制加入といえる。

退職者医療制度と任意継続の関係

退職後に健康保険任意継続などを選択して、そもそも国民健康保険に加入していない場合には退職者医療制度に加入することはない。

 

退職者医療制度の要件・条件

対象者

退職者医療制度の対象者は、次のすべての条件に当てはまる人とその被扶養者である。

  1. 国民健康保険に加入している65歳未満であること
  2. 厚生年金保険や共済組合に、年金加入期間が20年以上ある人、または40歳以降では10年以上加入期間のある人(老齢年金受給権者)

 

退職者医療制度のメリット・デメリット

国民健康保険となるか退職者医療制度となるかは、あくまで財源の問題であって、加入者にはメリットもデメリットもない。

退職者医療制度の自己負担割合その他給付内容や保険料は、国民健康保険とまったく同じである。 

 



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