[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


健康保険証―名前変更・氏名変更した場合の手続き


(" 氏名変更の場合―被保険者氏名変更届 "から複製)

被保険者氏名変更届とは

被保険者氏名変更届の定義・意味・意義

従業員(正確には全国健康保険協会協会けんぽ)管掌の健康保険または厚生年金保険に加入している被保険者)は、氏名を変更した場合は、速やかに年金手帳を添えて変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。

被保険者氏名変更届(ひほけんしゃしめいへんこうとどけ)とは、この従業員の氏名変更の申出があった場合に、事業主が事業所を管轄している年金事務所に対して行わなければならない届出をいう。

 

被保険者氏名変更届の根拠法令・法的根拠・条文など

健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則

健康保険法施行規則
(氏名変更の申出)
第三十六条 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

被保険者の氏名変更の届出)
第二十八条 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

厚生年金保険法施行規則
被保険者の氏名変更の申出)
第六条 被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。

被保険者の氏名変更の届出等)
第二十一条 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、当該年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条 の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

 

被保険者氏名変更届と関係・関連する届出

被扶養者(異動)届

被扶養者の氏名が変わった場合は、被保険者氏名変更届ではなく、被扶養者(異動)届を提出する。

 



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