保険外併用療養費とは
保険外併用療養費とは
保険外併用療養費の意味・定義
日本では、一連の診療行為において保険診療と自由診療を併用することは原則として認められていません(混合診療の禁止)。
したがって、一連の診療行為の一部に、保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療も含め、すべての診療行為が自由診療とみなされ、医療費全額が自己負担となります。
ただし、例外的に保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める評価療養と選定医療については、保険診療との併用が認められています。
保険外併用療養費とは、保険診療と保険外診療が例外的に認められる場合において、そこで発生した費用を給付する制度をいいます。
通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は保険外併用療養費として医療保険から給付が行われることになります。
『社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付)』より一部抜粋
保険外併用療養費の位置づけ
上述のように、保険外併用療養費の制度は、混合診療の禁止という日本の医療保険制度の原則の例外的な制度と位置づけられます。
保険外併用療養費の趣旨・目的
保険外併用療養費制度の趣旨は、国民の医療サービスの選択肢を広げ、利便性を向上するという点にあり、いわば「規制緩和」の流れの一つです。
ただし、このことは逆にいえば、患者にとっては規制のない自由市場で医療を受けるようになることを意味します。
したがって、患者自身で医療行為の安全性や有効性に関する情報を得て、適切な医療サービスを選択するという姿勢が個々人に要求されることになります。
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