混合診療
混合診療とは
混合診療の定義・意味・意義
混合診療とは、一連の診療行為において、健康保険・国民健康保険等の適用範囲内の分(保険がきく分)については保険を使い、範囲外の分(保険がきかない分)については自費で治療することをいいます。
つまり、保険診療と保険適用外の自由診療を併用する(=混合する)ことが混合診療です。
なお、混合診療というコトバは法文上の用語ではありません。
混合診療の可否
混合診療の禁止
混合診療は原則として認められていません。
厚生労働省がこれを禁止しているからです。
詳細については、次のページを参照してください。
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