混合診療―可否―混合診療の禁止
混合診療の禁止
混合診療の禁止の定義・意味・意義
混合診療とは、保険診療と保険適用外の自由診療を併用する(=混合する)ことをいいます。
混合診療は原則として認められていません。
厚生労働省がこれを禁止しているからです。
診療行為の中に保険が適用されないものが含まれる場合、本来は保険が適用される分も含めて、その診療行為全体が保険の適用外とされます。
つまり、一連の診療はすべて自由診療とみなされ、自費となります。
これを「混合診療の禁止」や「混合診療禁止のルール」などといいます。
混合診療の禁止の趣旨・目的・役割・機能
医療格差防止
混合診療を認めると、患者の所得に応じた療養格差が生じます。
そこで、日本では、すべての国民がお金の心配をせずに平等に治療を受けることができるよう保険診療を重視し、混合診療を禁止したといわれています。
国民皆保険
また、日本医師会は、混合診療を全面解禁して自由診療・保険外診療が拡大したり、営利企業が参入したりすると、将来的には国民皆保険が事実上崩壊すると主張しています。
混合診療の禁止の例外的制度
保険外併用療養費制度
混合診療の禁止の原則の例外として認められている制度が、保険外併用療養費制度です。
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